「家族が倒れているのを見つけて119番したのに、救急隊員は『搬送しません』と言って、警察を呼び始めた…」
もしもの時、救急車は必ず病院へ運んでくれるものだと信じている方は多いはずです。しかし、救急医療の現場には「社会死(しゃかいし)」という明確な判断基準が存在します。
この判断が下されると、救急隊による蘇生措置は行われず、病院への搬送もされません。
この記事では、一般にはあまり知られていない「社会死状態」の定義と、なぜそのような判断がなされるのか、そして家族がその事態に直面した時、具体的にどのような手続きや警察対応が待っているのかを、実務的な観点から解説します。
いざという時にパニックにならず、最期のお別れに向き合うための知識としてお役立てください。
この記事の監修・執筆者
[著者情報]
名前: 救急・看取りアドバイザー 坂本
肩書き: 元救急救命士 / 終活カウンセラー
専門領域: 救急医療法規、在宅看取り、葬送手続き
スタンス: 「『死』の法的な手続きを知ることは、遺された家族を守る最初の防波堤になる」
1. 救急隊が判断する「社会死」の6つの基準

「社会死」とは、医学的な死亡診断(医師のみが可能)を待たずとも、「誰が見ても明らかに死亡しており、蘇生の可能性が万に一つもない」と判断される状態を指す救急現場の用語です。
総務省消防庁のガイドラインに基づき、救急隊員は以下の条件(社会死の6徴候などと呼ばれます)を確認した場合、蘇生措置(心臓マッサージなど)を開始せず、「不搬送(ふはんそう)」という決定を下します。
社会死の判断基準(主な6項目)
救急隊は、以下の項目を複合的に観察して判断します。
- 意識レベルJCS300: 痛み刺激に対して全く反応がない(完全な昏睡)。
- 呼吸停止: 胸の動きがなく、呼吸音が聴取できない。
- 脈拍停止: 総頸動脈(首の太い血管)で脈が触れない。
- 瞳孔散大・対光反射消失: 瞳孔が開ききっており、ライトを当てても縮まない。
- 体温低下・冷感: 体が冷たくなっている。
- 死体現象の出現:
- 死後硬直: 顎や関節が固まっている。
- 死斑(しはん): 重力に従って血液が下がり、皮膚が赤紫色に変色している。
※その他、「断頭」「全身炭化」「腐敗」「ミイラ化」など、生命維持が物理的に不可能な状態も含まれます。
なぜ運んでくれないのか?
冷たく感じるかもしれませんが、これは「現場保存」と「医療資源の適正利用」のためです。
明らかに死亡している遺体を動かすことは、後の警察による検視(事件性の確認)の妨げになる可能性があります。また、蘇生の可能性がない方に救急車を使用することは、助かる可能性のある他の命を危険に晒すことにも繋がります。
2. もし家族が「社会死状態」で発見されたら? 警察介入からのリアルな流れ
ここからは、実際に家族が自宅などで倒れており、救急隊に「社会死」と判断された後の流れを時系列で解説します。病院で亡くなる場合とは全く異なるプロセスになります。
警察が来る理由と「事情聴取」
「事件性がないか(他殺ではないか)」を確認するため、必ず警察が介入します。これは法律で決まった手続きであり、家族を疑っているわけではありません。
【事情聴取でよく聞かれること】
- 発見時の詳しい状況(鍵は開いていたか、服装は?)
- 最後に会った、または連絡を取った日時
- かかりつけ医や持病の有無、飲んでいる薬
- 最近の悩みや変わった様子はなかったか
遺体はいったん警察署へ
死因がその場で特定できない場合(かかりつけ医がおらず、明らかに病死と断定できない場合など)、遺体は警察署の霊安室へ搬送され、警察医や監察医による「検視(けんし)」と「検案(けんあん)」が行われます。
家族は後ほど警察署へ出向き、身元確認と引き取りを行うことになります。
3. 「死亡診断書」と「死体検案書」の決定的な違い
社会死状態で警察扱いになった場合、発行される書類は「死亡診断書」ではなく「死体検案書(したいけんあんしょ)」になります。
用紙は同じですが、以下の点で家族の負担が大きく異なります。
死亡診断書 vs 死体検案書 負担の違い
| 項目 | 死亡診断書(病院で死亡) | 死体検案書(警察扱い) |
|---|---|---|
| 発行者 | 主治医・担当医 | 監察医・警察医 |
| 発行費用 | 3,000円 〜 1万円 程度 | 3万円 〜 10万円 程度 |
| 発行までの時間 | 死亡確認後すぐ | 半日 〜 数日(解剖がある場合) |
| 遺体の搬送 | 病院から自宅/葬儀場へ | 警察署から自宅/葬儀場へ |
| 精神的負担 | 看取りの準備ができていることが多い | 突然の警察介入で混乱しやすい |
注意点: 死体検案書の発行費用(検案料)は、健康保険が適用されず、原則として遺族の実費負担となります。突然の出費に備えておく必要があります。
4. よくある質問(FAQ)
Q. 救急隊に「運んでください」と懇願してもダメですか?
A. 原則として搬送されません。
社会死の基準を満たしている場合、法的な観点からも、蘇生の見込みがない遺体を医療機関へ搬送することは認められていません。無理に搬送を求めると、救急隊の業務妨害になってしまう恐れもあります。辛いですが、隊員の判断を受け入れ、警察の到着を待つのが最善です。
Q. 警察の捜査や解剖は拒否できますか?
A. 拒否できません。
刑事訴訟法に基づき、異状死(病死かどうかわからない死)の検視は義務付けられています。また、死因究明のために解剖(行政解剖や司法解剖)が必要と判断された場合も、遺族の承諾なしに実施されることがあります。
Q. 葬儀社はどうすればいいですか?
A. 警察から「引き取り許可」が出たら連絡します。
警察署での検案が終わる目処が立つと、警察から「〇時頃にお迎えに来てください」と連絡が入ります。そのタイミングで葬儀社に連絡し、「警察署への寝台車の手配」を依頼してください。
まとめ:知識は「もしもの時」のお守りになる
「社会死状態」という言葉は、日常では耳慣れない冷たい響きを持っています。しかし、それは救急隊員が命の選別をしているわけではなく、「もう苦しまなくていい状態」であることを、専門家として厳格に判断した結果でもあります。
もし家族がそのような状態で発見されたとしても、決してご自身を責めないでください。
- 救急車は運んでくれない(警察案件になる)
- 事情聴取や検案は避けられない手続きである
- 死体検案書には費用と時間がかかる
この3つを知っておくだけで、いざという時の動揺は少しだけ和らぐはずです。この記事が、万が一の事態に直面した際の、冷静な判断の助けとなることを願っています。


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